塀に関する民法の規定
以下転載
民法第225条
1. 2棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
2. 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀または竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ2mのものでなければならない。
(囲障の設置及び保存の費用)
第226条
前条の囲障の設置および保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
(相隣者の一人による囲障の設置)
第227条
相隣者の一人は、第225条第2項に規定する材料より良好なものを用い、または同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。
(囲障の設置等に関する慣習)
第228条
前3条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
(境界標等の共有の推定)
第229条
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝および堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。
第230条
1. 1棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。
2. 高さの異なる2棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。ただし、防火障壁については、この限りでない。
(共有の障壁の高さを増す工事)
第231条
1. 相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、またはその障壁を改築しなければならない。
2. 前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。